妊娠中絶の慰謝料と示談書
当事務所で最近、多いご相談が
「中絶による慰謝料」
「中絶に関する示談書」
のご相談です。
女性側からのご相談ですと、
・不倫相手の子を妊娠してしまい中絶した上、別れてしまった。
・私だけ、心も体も苦しい思いをして、不倫相手は家庭に戻ってしまい、許せない!!
・慰謝料は請求できる?
・元不倫相手に制裁を加えることはできない?
男性側からのご相談は、
・不倫相手を妊娠させてしまった、中絶することになったが慰謝料を請求されている・・・
・払う必要があるか?金額はどのくらいが妥当なのか?
・不倫相手が妊娠し、中絶することになったけれど家族にバラすと言われている。
どう対処したらいいのか・・。
先ず、妊娠中絶の慰謝料は女性側から請求できるか?
という質問ですが、女性側からですと納得がいかないかもしれませんが、
原則的には、相手と合意の上で関係を持ち、その結果、妊娠し、合意の上で中絶することになったとしても、相手の男性に対して、妊娠中絶に対しての慰謝料を請求することはできないとされています。
これが一般的な裁判の判例となっていますが、
平成21年の東京高裁の判例で、女性側の請求を一部認め、治療費などの半額と
慰謝料100万円の損害賠償を認める判決が出ております。
ただし、こちらの考え方は主流ではなく、現実的には認められることはほぼなく、
不倫による妊娠中絶の場合ですと、相手男性の配偶者からの慰謝料請求されてしまうというデメリットの方が高くなってしまいます。
ただし、これはあくまでも裁判の判例です。
慰謝料ということにせず、解決金としてお互いが合意すれば病院代や治療費にプラスして、
解決金あたるようなお金を支払うということで合意することは多くあります。
ただし、解決について金銭が絡む場合には今後の為にも示談書を交わしましょう。
男性側からすれば、この問題は解決金の支払いをもって示談したという証拠になりますし、
女性側からしても、恐喝などではなく、お互いが合意した上で解決金(示談金)を受領したという証拠となります。
また、口外されても困る場合がほとんどだと思いますので、お互いに口外禁止を約束する条項を示談書に記載しておきましょう。
ただし、注意事項として、口外しないという約束の記載だけでは弱いこともあります。
相手が約束を破ったけど、どうすればいいの?
ということになってしまう可能性があります。
その場合は、ペナルティを記載しておくとより約束が守られる可能性が高くなります。
つまり、約束を破った場合、破った側が解決金を支払った方であれば
再度慰謝料の同額を支払う、
破った側が、解決金を受け取った側である場合は、
受領した解決金を返還するなどの記載をするということです。
ただし、不倫問題についてや示談書の作成になどの問題については、
法的問題はもちろんのこと、心のケアも大切になります。
お金を払えば済む、お金を手にすれば解決するという簡単なことではありません。
特に妊娠中絶の問題は心の問題解決は欠かせません。
女性側に対しては、心のケアが本当に大切だと考えますし、
男性側は女性に対して、誠意のある行動、誠実な対応ができるかで、問題をこじらせるか、解決に近づくか雲泥の差があります。
そしてこのような問題は、誰にでも相談できることではありません。
よろしければ、是非、一度ご相談ください。
あなたにしっかり寄り添い、画一的な対応ではなく、心のケアを含めたあなたにとって本当
の解決をお手伝いします。
「相談して良かった」と言っていただけるようご対応
自分自身が問題を抱えたときに相談することに勇気が必要だったことをはっきり覚えています。
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