DVについて考えること

私はDV被害の経験があります。

DVをする相手と別れて後悔することは決してありません。

DV夫やDV彼氏とは絶対に別れたほうが良いというのが

経験者であり、様々なDV被害の相談を受けてきた私の考えです。

DVの相手と別れることになった場合、慰謝料の請求ができるか
という相談も多くございます。

配偶者若しくはは配偶者でなくても
DVで慰謝料請求は可能です。

肉体的な暴力に限らず、精神的なDV(モラルハラスメントいわゆるモラハラ)
でも慰謝料が成立している判例も多くあります。
今回はDVと慰謝料についてまとめてみますので
参考になさってください。

DV行為に対する慰謝料の相場

まず、DV行為に対する慰謝料の相場はいったいどれぐらいなのかお話しします。

裁判の判例から見ますと50万円から500万円と大きな差があります。

そして、法律でこの場合はいくらというものがはっきり決まっているわけではありません。

このように慰謝料の金額に大きな差がでるのは、DV被害の程度等個々のケースによるためです。

DV被害の程度は以下のような基準で判断されます。

・DVを行われた回数・頻度
・DVを受けていた期間
・DVによる怪我の程度、後遺症など障害が残ったか
・DVにより、精神的疾患に至ったか、精神科受診履歴など
・婚姻期間や子供の有無等

このように様々な要因が判断され、DVに対する慰謝料が決められます。

もちろんできるだけの証拠は必要です。

証拠の収集が必要

慰謝料を増額させるには、「慰謝料の算定で考慮される要素」で解説した要素について、

具体的な根拠を提示しないでDV被害の主張しても、どうしても説得力に欠けてしまいます。

とくに離婚裁判で慰謝料を請求する場合、

DVがあったことを訴えた被害者側が証明しなければなりません。

すなわち、慰謝料を請求する前に、DVに関する証拠を集める必要があります。

ではDVの証拠になるものとは何でしょう。

・DVによる怪我や精神的な病気にかかった場合の診断書
DVを受けて少しでも負傷した場合には、病院で診察を受けるようにしましょう!

時間が経ってからの受信は、怪我とDVとの因果関係が明確でなくなる恐れがあるので
可能な限り早く受診しましょう。

・負傷した部位の写真
DVによって、外形的にわかる症状(あざや傷、出血、怪我等)
がある場合には、写真を撮っておくといいでしょう。

・暴言などの精神的暴力の場合には録音、メールやSNSのやりとりなどの保管

夫が物を投げて壊したり、壁を殴って穴があいたり、スマホを破壊されたり・・・という物を破壊した場合、
壊れた物の写真に撮っておけば証拠になる可能性もあります。

DVというと身体的な暴力だけが対象と思われがちですが、
暴言などの精神的暴力も離婚の理由として認められますが、精神的暴力は身体的な暴力と比較して目に見える証拠がありません。

そのため暴言の場合、言った・言わないの話にならないよう録音やメール、SNSの送受信履歴を保管しておくといいでしょう。
録音については、暴言だけを録音するのではなく、全体の流れや雰囲気、状況などがわかるように、
前後の会話も含めた全てを録音した方が証拠として効果が高くなります。

客観的な証拠とはなりませんが、自身で記載したDVの経緯や具体的内容を詳細に記録した日記、メモなども証拠として提出可能です。
第三者に相談などをしていた場合や実際に見ていた場合にはその第三者の証言なども有用です。

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