不倫慰謝料請求の前に【これだけは】知っておいてほしいこと
不倫の慰謝料を請求する前に【これだけは知っておいてほしい】基礎的なこと
まず、そもそも不倫の慰謝料とは何でしょう?
不倫の慰謝料とは、
婚姻している者が、配偶者以外の異性と自由意思で肉体関係を持った。
そして、「不倫をされた側の一方の配偶者が受けた精神的苦痛に対する損害賠償金」のことです。
夫が元同級生の女性と同窓会で再開し不倫をしていた(よくあるケースです)
それをを知った妻は、信頼していた夫に裏切られたことで、精神的苦痛を受けますね。
精神的苦痛を受けた被害者である妻は、
夫、そして夫だけではなく、不倫相手に対しても、
慰謝料を請求することが出来るのです。
つまり、法的には、不倫をした2人は連帯して、被害者である妻に対し、慰謝料(損害賠償金)を支払う責任を負うということが
『不倫の慰謝料』ということになります。
ただし、注意点として不倫相手に慰謝料請求を考えている場合、
下記に当てはまる場合は慰謝料請求できないケースがありますので
確認が必要です。
例えば、不倫行為あった時、既に夫婦関係が破たんしていた場合は、不倫相手に慰謝料請求することはできません。
理由は、夫婦の平穏が、すでに破たんしており、存在していないからです。
この「破綻しているかどうか」というのも様々なケースがありますが、
外形的に破たんしてるのが分かることが重要になり、
「別居している」という状況ですと「破綻している」と認められる場合が多くなります。
他にも、配偶者が既婚者であること隠していて、不倫相手が、独身だと信じて付き合っていた場合など
配偶者が「自分は独身者だ」と言い、不倫相手と肉体関係を持った場合は、慰謝料請求は出来ません。
このケースですと、逆に配偶者が、不倫相手から損害賠償請求をされる可能性も出てきてしまいます。
ただし、不倫相手が既婚者だと知らないことに過失(つまり、落ち度)がある場合は、慰謝料を請求することが出来ます。
過失があるというのは、既婚者だと分かる状態であるのに自身の落ち度により知ることができなかった状態のことをいいます。
例えば、相手が同じ職場で既婚者であることは皆が知っていることあったり、
結婚指輪を指輪をしている場合などです。
また、注意しなくてはいけないことは、慰謝料請求する権利には時効があります。
不倫の事実と相手を知ったときから3年となります。
次は【慰謝料請求をするために必要なこと】です。
1、不倫配偶者と不倫相手との間に肉体関係(性行為)があることが必要です。
食事に行く、手をつなぐ、キスをするなどのみであると、原則慰謝料の請求はできません。
しかし、肉体関係はなかったと当事者が言っていても、
ラブホテルに入った証拠等がある場合、肉体関係があったと判断される可能性は高くなっております。
2、不倫の証拠があること
不倫の証拠が必要ということを書きましたが、
実際は、不倫の証拠が無くても慰謝料を請求することは可能です。
ただし、配偶者が不倫を認めることは必要で、ただ「不倫をしている気がする」などの状況ではできません。
しかし、内容証明などを送って示談を前提で慰謝料請求をして、
不倫相手が肉体関係の事実認めずに裁判にしようとしても証拠が無ければ請求は認めてもらえません。
不倫の証拠も、ラブホテルに出入りする写真等があれば最適ですがなかなか撮れるものではありません。
「どのあたりが確定的な証拠となるか」
「どの程度であれば慰謝料請求ができるのか」
などはケースバイケースによりますので、一度専門家にご相談ください。
【不倫の慰謝料の相場】
不倫の慰謝料の額については、法律に明確な記載はありません
裁判の判例などを基準にし目安としますと以下のようになります。
1回限りの不貞 50万円以下
離婚にならない場合:50万円~100円程度万円
離婚にな場合:100万円~300程度万円
ただし、これはあくまでも裁判の判例からまとめた目安です。
裁判ではなく、示談等の慰謝料の場合は、どの金額で示談するかは自由だからです。
ですから、慰謝料請求する側が自由に決められます。
ただ、相場から大きく離れた額で法外な金額や、現実的に不倫相手が支払い不可能な額を請求しないようにしましょう。
常識外とされ、不倫相手も応じない可能性が高くなりますのでご注意ください。
<不倫相手への慰謝料請求の仕方>
不倫相手に慰謝料を請求する場合、先ずは、慰謝料請求書の書面を不倫相手に送付する方法が一般的です。
ですから、不倫相手の名前と住所は、知っている必要があります。
不倫相手の名前や住所は、配偶者から聞き出すのが一般的な方法です
しかし、配偶者がどうしても教えない場合や、そもそも配偶者が不倫相手の住所を知らない場合などは、
調査会社(探偵)などで調べてもらうことになります。
<不倫慰謝料請求方法>
不倫相手の住所や名前が分かった場合、実際に請求していくことになります。
主に3つの請求方法がありますが、
1、不倫相手に直接会って若しくは電話で請求する
2、内容証明などの書面で請求する
3、裁判等法的措置をとる
お勧めするのは書面での請求です。
不倫相手と直接会って請求する場合、メリットとしては期間が短くてすむことです。
会った当日に解決できる可能性もあります。
喫茶店等で不倫相手と話し合いをし、請求内容に不倫相手が合意した場合、
その場で示談書や誓約書の作成若しくは作成して持参していただき、署名捺印してもらいます。
デメリットとしては、不倫相手に直接会う精神的負担、
また、請求方法や話した内容によっては、脅迫、恐喝などと言われてしまう可能性があります。あります。
ですので、あまりお勧めはできません。
お勧めするのは書面での請求です。
そして、「内容証明郵便」で送ることです。
内容証明郵便とは、誰が、いつ、誰に対し、どのような内容の文章を送ったかを郵便局が証明してくれる郵便物です。
通常、一般的には馴染みのない郵便物ですので、不倫相手には強いプレッシャーを与えることができます。
このプレッシャーにより、不倫相手は自身のしたことの大きさに気づき、慰謝料の支払いに応じることがあります。
また、送付した書面の内容がが郵便局に保管されるので、送ったという事実と内容の証拠を残す意味もあります。
時効の問題になった時などにも有用になります。
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