前回は、公正証書にする3つの理由についてお話しました。

今回は、その具体的な作成手順について、

さらに詳しく解説していきます。

不倫慰謝料支払いの公正証書を作成する際の

ポイントをしっかり押さえて、

安心できる準備をしていきましょう。

公正証書を作成する手順
公正証書を作成するための手順は、

以下の通りです。

1、示談書を作成する

まず、不倫相手との間で、

慰謝料の額や支払方法、支払期日など

具体的に取り決めた示談書を作成します。

ここで、内容をしっかりと

明確にしておくことが重要です。

2、公証役場での事前確認

示談書を作成したら、公証役場に

その内容を事前に確認してもらいます。

公証人が法的に問題のない内容か

チェックし、日程の予約を行います。

3、公証役場での署名と捺印

予約した日に不倫相手と一緒に

公証役場に出向きます。

公証人が示談書の内容を読み上げ、

双方が同意すれば署名と捺印を行い、

公正証書が完成します。

本人が出向けない場合は、

委任状を用意し、

代理人が手続きを行うことも可能です。

実際の手続きでは、

不倫相手と公証役場で顔を合わせることに

抵抗を感じる方も多いです。

そのため、

士業などに委任して手続きを進めるケースも多くあります。

委任を行う場合には、委任状を作成し、

そこに委任する側の実印を押す必要があります。

また、印鑑証明書の添付も必要になります。