前回は、公正証書を作成する手順
についてお話しました。
今回は、その後に必要となる
「交付送達(送達手続)」
について解説します。
この手続きが、公正証書の効力を引き出す
重要なポイントになります。
ぜひ、最後までお読みください。
交付送達って何?公正証書作成後の大切なステップ
公正証書を作成した後、
もし慰謝料の支払いが滞った場合、
裁判所で強制執行の手続きを進めることが
必要になることがあります。
そこで、支払いの約束が確実に守られるために
大切なのが「交付送達(送達手続)」
という手続きです。
交付送達とは、作成した公正証書を
相手に確実に渡したことを
証明するための手続きです。
公正証書を公証人が特別な方法で
相手に郵送し、その受け取りが証明されます。
この手続きをしないと、
不払いがあった時に
強制執行を裁判所に申し立てることが
できないのです。
自分で郵送しても、
証明にはならないので注意が必要です。
公正証書を作成したその日に、
交付送達の手続きを公証役場で
一緒に進めておくのがおすすめです。
なぜなら、後日不払いがあったときに
相手の住所がその時に分からないと、
送達ができず、強制執行がスムーズに
進まなくなる可能性があるからです。
公正証書を作成したときに
そのまま手渡しで送達すれば、
確実に送達手続きができ、
送達手続きが完了した証明になる
「送達証明書」も発行されますので
万が一の不払いに備えて安心です。
もし交付送達を希望する場合は、
公正証書を依頼する際に公証人に
「交付送達もお願いします」
と伝えてください。
これが、後々の安心につながります。